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経営者はいかなる正当な理由があろうとも給与の不支払いは非合法的なものでありますが、その上、不支払いの理由をなんらお示しにならないことは、重大な過ちを侵されています。
理由を明示することなく、また、一切の事前の宣告もなく、一方的に給与を不払いにする経営者の行為は陰湿横暴であり、人権を踏み躙るものであります。
私はこの機に及んでもこのような愚かな行為が横村代表の考えに基づくものとも思えずどなたか浅はかかで不見識な方の意見に横村代表が惑わされたことによるものと推察せざるを得ません。
なぜならこのような横暴な行為が社会的にどのような重大な意味を持つものであるか、また、私に対してどのような意味を与えるものか、さらにはこのような行為がどのような形になって返ってくるかは、横村代表は常日頃から何びとに対しても社会の屈折した現象に対して、あるいは人の理不尽な行為み大して批判し、社会のの見識を問い、また、不正義に怒り、自費の心の無さを嘆き、条理のあるべき姿を説いておられるからであります。
また、もし横村代表の身近な方が、今般横村代表が私に対してとられた行為と同じような行為を受けたとすれば、横村代表はその経営者を罵り、糾弾されるでありましょう。
「懲らしめてやる」というお心で制裁的懲罰する側の義務であります。
まして、過去の労働に対する報酬において懲罰することは、人権を侵す重大な誤りであります。仮に懲罰の理由が正当であったとしても、過去の給与に遡及することができないのは、横村代表なら百も承知のはずです。
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